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Japan Fishcarving
Championship

           日本フィッシュカービング協会会則


 第1章 総  則


第1条(名  称)
  この会の名称を日本フィッシュカービング協会(以下、本会と云う)とする。

第2条(事 務 所)
  本会の本部を、宮崎県都城市山之口町花木2061-6
  司工房に置く。

第3条(支   部)
  本会は、必要に応じて支部を設けることができる。
  支部に関する規定は、別に定める。



 第2章 目的と事業


第4条(目  的)
  本会は、フィッシュカービングの健全なる普及を図るとともに
  会員の技術の向上に寄与するものとする。

第5条(事  業)
  本会は、前条の目的を達成するため以下の活動を行う。
      (1) 講習会 、地方大会の開催
      (2) 日本フィッシュカービング大会 の開催
      (3) その他、本会の目的に必要な事業



 第3章 会員


第6条(組  織)
  本会は個人・法人・各種団体で構成する。

第7条(入会及び退会)
  本会への入会希望者は、申込書に入会金及び年会費を添えて
  本部に提出することにより入会できる。
  本会の退会は、退会届を本部に提出することにより退会できる。

第8条(会員資格の喪失)
  会員は、退会・死亡・解散・除名によって資格を失う。



 第4章 役員及び顧問


第9条(理事の定数)
  本会に次の役員をおく。
  会長 1名、副会長 若干名、理 事 若干名、監 事 2名

第10条(役員の任務)
  一 会長は、全役員の総意の範囲内で本会を代表する。
     会長は、総会及び役員会を召集する。
  二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときに はその職務を代行する。
  三 監事は、本会の事業及び会計全般を監査する。

第11条(役員の選任)
  会長は、理事の互選とし、会長が役員を任命するものとする。
  但し、役員は総会の承認を得なければならない。

第12条(役員の任期)
  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、中途で就任し
  た役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第13条(審 査 会)
  本会に審査会を設置し、会長を審査員長とする。審査員は
  役員会が会員の中から選出するものとする。審査委員の任期
  は、第12条の規定を準用する。

第14条(顧   問)
  役員会の議決により、顧問を委嘱することができる。顧問は
  本会の発展に寄与するものとする。



 第5章 会議


第15条(会議の種類)
  本会の会議は、総会・役員会・審査会とする。

第16条(総   会)
  一 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
  二 定時総会は、毎年1回2月に召集し、事業報告・決算
     事業計画・予算・その他必要事項を議決する。
  三 臨時総会は、必要に応じて会長が召集し、協会運営に必
     要な事項を議決する。

第17条(役 員 会)
  一 役員会は、会長・副会長・理事をもって構成する。
  二 役員会は、会長が召集し、総会に提出する議案その他の
     必要な事項を議決する。

第18条(審査員会)
  審査員会は、審査員長が召集し、審査事項を議決する。

第19条(会議の議決)
  会議は、出席者をもって成立する。議決は、出席者の過半数
  の賛成によって決する。賛否同数のときは、議長が決する。

第20条(会議の議長)
  会議の議長は、出席者の中から選任する。



 第6章 会計


第21条(会計年度)
  本会の会計年度は1年とし、毎年1月1日から12月31日までとする。

第22条(運営の経費)
  本会の運営に要する経費は、入会金・年会費・寄付金・賛助金
  事業収入をもってあてる。

第23条(会   費)
  会員は、個人年会費2,000円、法人年会費5,000円をその年度内に
  納入しなければならない。既納の会費は、理由を問わず返還しない。

第24条(入 会 金)
  会員になる者は、入会金1,000円を納入しなければならない。
  既納の入会金は、理由を問わず返還しない。



 第7章 規約の変更


第25条(規約変更の提案)
  会員は、規約等の変更を提案することができる。総会における規
  約の変更は、出席者の三分の二以上の賛成がなければならない。

第26条(解散の議決)
  本会の解散は総会において会員の4分の3以上の多数をもって決する。


附則

1 平成16年8月8日より施行する。



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